【役所の人が教えてくれた】わざと保育園不承諾通知を貰う方法!給付金も延長可

その他

もうすぐ復帰予定だけど、正直もう少し子供と過ごしたいな。

育休と育児休暇給付金の延長の条件に、役所から発行される不承諾通知が必要だけどこれをわざと貰う方法ってあるのかな?

こういった疑問にお答えします!

私も育休中に子供ともう少し過ごしたいと思い、不承諾通知が最初から欲しいと思っていました。

本当に保育園利用を希望している人の邪魔をせずに不承諾通知をわざと貰う方法を役所の人から直接教えていただいたので情報シェアします!

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たんたん

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不承諾通知をわざと貰う方法は?

早速ご紹介します!

就労証明書を提出しない

です!

※就労証明書=勤務先に記入してもらう、働いていることの証明になる書類

保育園の利用希望手続きは通常通り”就労の為”で行いますが、就労証明書は提出しない為、

自称:働いてる人

という扱いになり、書類不備または利用するに値する点数には至らなくなるそうです。

私の住んでいる地域はそこまで激戦区ではありませんが、それでも不承諾通知をGETできました!

でも、最初から

育休延長したいので不承諾通知下さい!

と言えばそのまま貰える自治体も少しずつ増えているので、一回お住まいの自治体に確認してみても良いと思います。

育児休暇給付金も延長できるの?

延長できます!

役所から正式に「不承諾通知」をもらっているので、会社に申請すれば育児休暇の延長と一緒に育児休暇給付金の延長もできます。

 

私はこの方法で2年間育児休暇と育児休暇給付金を頂きました

 

育児休暇給付金は最長で2年間もらえます!

2年間貰うためには

育休1年後に1回

1年半後に1回

合計2回不承諾通知が必要

「不承諾通知」は延長の時は再申請が不要なので、申請時期が近くなったら役所に電話で「育休延長したいので不承諾通知を送って下さい」と言えばすぐ発行してもらえるので楽チンです

(自治体によっても違うかもしれないので、お住まいの自治体に確認してみることをおススメします

  

ちなみに、この方法で2人連続育休も可能です!(給付金も)

興味ある方はこちらもどうぞ↓

注意点

この方法、子供が1人の時は問題ありませんが、2人目以降の時は要注意です。(お子様1人目なら注意点特にないので読み飛ばしちゃってください!)

上の子供が保育園に通っている場合、2人目育休は1年まででそれ以降は退園となってしまうため、上の子供を退園させたくない場合は2人目の育休は延長できません。

(自治体によっても違うので確認してみてください)

これは、

育休で家にいるなら、上の子も一緒に自宅保育できますよね?

と判断されてしまうからです。

(厳密にいえば方法はありますが、あまりオススメしないのでここでは割愛します)

育休延長して、上の子供も下の子供もどっちも自宅保育したい!

って方は問題なくこの方法で不承諾通知をもらって、育休延長が可能ですよ★

この場合、職場復帰する際2人同時申請になるので、自治体にも寄りますがかなり優遇されてほぼ確実に入園できると思います!

まとめ

今回ご紹介した方法は、役所の人に勇気を出して正直に

たんたん
たんたん

実はできれば育休延長したいので、不承諾通知が欲しいんです。

と相談してみた結果、教えていただいた方法です。

就労証明書を提出しないということは、会社に記入の依頼もしなくていいので誰の手間もかからないし、本当に保育園入園を希望している人より点数が高くなることもないので誰の迷惑にもなりません

ただ、こういったことをしなくてもすぐ不承諾通知をくれる自治体もあるので、正直に役所の人に相談してみるのもオススメですよ!

結構親身になって相談に乗ってくれると思いますよ(*’ω’*)

 

 

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